《会員規約》

まちづくり情報交流システム会員規約

平成19年1月23日制定

(目的)
第1条
 本規約は、一般財団法人都市みらい推進機構(以下、「機構」という。)が運営管理するウェブサイト「まちづくり情報交流システム」(以下、「まち交ネット」という。)で提供する情報及び情報交換等(以下、「本サービス」という。)に関する取り扱いについて定めることを目的とする。

(会員)
第2条
 本規約における会員とは、前条に規定する本サービスの利用を希望する者で、本規約を承諾した上で、第3条に基づく入会申請を行い、かつ機構が承諾した者をいう。

(入会申請及び承諾)
第3条
 まち交ネットにおいて本サービスの利用を希望する者は、別途定める方法で入会申請を行うものとする。
 機構は受け付けた入会申請に対し、必要な審査を行い、入会申請の承諾または不承諾を決定するものとする。
 前項の審査の結果、入会申請者が会員として不適切であると判断した場合には、機構は入会申請を承諾しないことができる。
 前項の規定により本サービスの入会申請を承諾しなかった場合には、機構は入会申請者に対しその旨を通知するものとする。ただし、機構は入会申請を承諾しない理由を説明する義務を負わないものとする。
 機構が入会申請を承諾した場合、入会申請者に対し会員IDおよびパスワードを発行し、通知するものとする。

(会員IDおよびパスワード)
第4条
 会員は、自己の会員IDおよびパスワードの管理上および使用上の責任を負うものとする。
 本サービスにおいて、会員IDおよびパスワードが使用された場合、機構は当該会員IDを保有する会員が本サービスを利用したものとみなすものとする。
 会員は、自己の会員IDおよびパスワードが盗難等にあった場合、または第三者によって使用されていることが判明した場合には、直ちに機構にその旨を連絡する義務を負うとともに、機構から指示がある場合には、これに従うものとする。
 会員は、会員IDおよびパスワードを第三者(他の会員を含む。)に譲渡または貸与してはならない。

(変更の届出)
第5条
 会員は、入会申請その他機構への届出内容に変更が生じた場合には、速やかに別途定める方法で届け出るものとする。

(設備の設置等)
第6条
 会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる機器の整備および電話利用契約の締結またはインターネット接続サービスへの加入等を自己の費用と責任において行うものとする。

(本サービスの提供)
第7条
 まち交ネットにおける本サービスの内容は、その時点で機構が合理的に提供可能なものとする。
 機構は、本サービスの内容に大きな影響を与える追加、変更等を行う場合には、まち交ネットのウェブサイトでの掲示または電子メールの送信により会員へ通知を行うものとする。

(本サービスの中止または終了)
第8条
 機構は、天災地変、戦争、その他非常事態が発生または発生するおそれがある場合、システムの保守を定期的にもしくは緊急的に行う場合または設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合には、機構の判断で本サービスの全部、または一部を中止し、または終了することができるものとする。
 本サービスを中止または終了する場合は、緊急の場合を除いて、機構が適当と判断する方法で事前に会員にその旨を通知するものとする。

(会員の禁止行為)
第9条
 会員は、まち交ネットにおける本サービスの利用において、以下の行為をしてはならないものとする。
 他の会員の会員IDおよびパスワードを不正に使用する行為
 コンピュータウィルス等有害なプログラムをまち交ネットにて使用し、若しくは提供する行為
 機構、他の会員、その他第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
 機構、他の会員、その他第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為
 他の会員または第三者のプライバシーを侵害する行為
 機構、他の会員、その他第三者の財産を侵害する行為
 事実に反する情報を提供する行為
 公序良俗に反する行為または公序良俗に反する情報を提供する行為
 犯罪的行為または犯罪行為に結びつく行為
 まち交ネットの運営を妨げる行為
十一  本規約または法令に違反する行為
十二  その他、機構が不適切と判断する行為
 機構は、会員が前項に定める行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合には、適切な措置をとることができるものとする。

(会員の責任)
第10条
 本サービスの利用に関連して、会員が機構に対して損害を与えた場合、機構は当該会員に対し、自己が被った損害の賠償を求めることができるものとする。
 本サービスの利用に関連して、会員が他の会員その他第三者に対して損害を与えた場合、または他の会員、その他第三者との間で紛争を生じた場合には、当該会員は自己の費用と責任で解決しなければならないものとする。

(著作権等の取り扱い)
第11条
 会員は、権利者の許諾がある場合を除き、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も著作権法で認められた私的使用の範囲を超えて使用することはできないものとする。
 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできないものとする。
 会員がまち交ネットに公開または掲載した情報、コンテンツ等(以下、「公開情報」という。)に関しては機構が無償で使用する権利を保有するものとする。また、当該公開情報に関して著作者人格権を一切行使しないものとする。

(公開情報の取り扱い)
第12条
 機構は、公開情報の全部または一部について、まち交ネットの運営および保守管理上の必要があると判断した場合には、会員への事前の通知または会員の承諾を得ずに、題名・内容の変更、まち交ネット内での複写、移動、削除等を行うことができるものとする。
 機構は、公開情報について、会員への事前の通知、会員の承諾および会員への対価の支払を行わずに、まち交ネットに関する事業活動において、自由に利用することができるものとする。
 機構は、公開情報の全部または一部が本規約のいずれかに違反する場合、または機構が不適当と判断した場合には、これらの公開情報の全部または一部を、会員への事前の通知または会員の承諾を得ずに削除、その他機構が適当と判断する措置をとることができるものとする。

(責任の免除)
第13条
 機構は、会員がまち交ネットのサービスを通じて得た情報等について、その完全性、正確性、有用性、適用性等に関し、一切責任を負わないものとする。
 会員は、自己の費用と責任において本サービスを利用するものとし、会員による本サービスの利用に関連し、他の会員または第三者からの問い合わせ、クレーム、損害賠償の請求等がなされ、または訴訟が提起された場合は、当該会員は自らの責任においてこれを解決するものとし、機構は一切責任を負わないものとする。

(会費)
第14条
 まち交ネットの会費は、別途定めるものとする。

(権利義務の譲渡の禁止)
第15条
 会員は、本規約に基づく本サービスの利用に関わる権利および義務を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または承継させてはならない。

(会員資格の取消等)
第16条
 機構は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、当該会員について本サービスの一時停止または会員の資格を取り消すことができるものとする。また、会員資格が取り消された場合には、会員の本サービスの利用は、その時点で終了するものとする。
 第9条各号に該当すると機構が判断した場合
 虚偽の内容に基づき入会申請をしたことが判明した場合
 会費等の支払の遅延または不履行があった場合
 その他会員として不適切と機構が判断した場合
 機構は、会員が前項各号のいずれかに該当し、会員資格を取り消された場合、既に支払われた会費については返還しない。

(退会)
第17条
 会員が本サービスの利用を中止し、会員であることを止める場合は、別途定める方法により、本サービス利用の終了手続をとるものとし、終了手続完了をもって退会としたものとする。

(本規約の範囲および変更)
第18条
 まち交ネットにおける本サービスに関して定める運用規定および機構がその他の方法により随時定める諸規定は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを遵守するものとする。
 機構は、まち交ネットのウェブサイトでの掲示または電子メールの送信その他機構が別途定める方法で会員への通知を行うことにより、本規約を変更することができるものとする。ただし、機構が本規約について変更を行った場合、会員は、当該変更を承諾できなければ、当該会員に通知後1ヶ月以内に前条の規定により退会手続をとることができるものとする。
 会員が当該期間内に退会手続をとらない場合、または通知後に本サービスを利用した場合には、当該会員は本規約の変更を承諾したとみなすものとする。

(個人情報の保護)
第19条
 機構は、個人情報を、機構が別に定めるまち交ネットを利用する会員を対象とした「一般財団法人都市みらい推進機構 まち交ネット個人情報ポリシー」に基づき取り扱うものとする。

 機構は、個人情報を利用して統計資料を作成し、機構および機構が指定した者にて、マーケティング目的またはまち交ネットにおいて提供しているサービスを改善するなどを目的として利用する場合がある。ただし、その場合は会員を個々人として識別できない形で利用するものとする。


(準拠法および裁判管轄)
第20条
 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用され、本サービスの利用に関して提起する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。